定年後の再雇用についての格差を容認する最高裁判決(平成30年6月1日)
法律情報| 2018.06.06
正社員と非正規社員の待遇格差を巡る2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は定年退職後の再雇用などで待遇に差がでること自体は不合理でないと判断しました。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter[recent]=true
労働契約法20条は正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じています。
(参考 労働契約法20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。)
今回の最高裁判例は、この不合理な待遇格差を禁止した労働契約法20条の解釈をめぐる初めての判断となります。裁判所は、長澤運輸の正社員と嘱託職員との労働条件の相違について、長期雇用を前提とした正社員と定年後再雇用の嘱託社員とで会社の賃金体系が異なることを重視し、定年後再雇用で仕事の内容が変わらなくても、給与や手当の一部、賞与を支給しないことは不合理ではないと判断しました。
しかしながら、休日を除くすべての日に出勤した者に支払われる精勤手当を嘱託社員に支給しないことは不合理で違法と判断しています。これは、皆勤を奨励する必要性は正社員と嘱託乗務員とで職務の内容が同一である以上、相違がないことを理由としています。
今回の最高裁の判断は、働き方改革関連法案の改正を進めている政府の流れに沿った判決と言えます。企業が正社員と非正規社員の差が不合理か判断する際には、賃金総額だけではなく賃金項目ごとに沿って検討する必要があるといえます。