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中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ

法律情報2017.10.30

本日の読売新聞朝刊によりますと、事業承継税制の拡大が決まったようです。

以下朝刊から引用

「政府・与党は、中小・零細企業の代替わりを後押しする優遇措置「事業承継税制」を2018年度から10年間の特例として、抜本的に拡大する方針を固めた。

 経営者は高齢化が目立つ一方で、約半数は後継者が決まっていないとされ、このままでは廃業が相次ぐ。アベノミクスの実現には、経済の足腰を支える中小・零細企業の経営の持続が不可欠と判断した。

 自民、公明両党は近く18年度税制改正をめぐる協議で具体案を検討し、政府が12月に決める税制改正大綱に盛り込む方向だ。

 会社の経営者から親族などが事業を引き継ぐ際、本来なら譲り受けた会社の株式に相続税や贈与税が課される。現在の優遇措置を利用すると、後継者が事業を続ける限り、株式総数の3分の2について納税が猶予される。」引用ここまで。

これまでも事業承継について税制優遇策はありましたが、雇用継続期間の縛りであったり、制度として使いにくいものでした。国も制度が十分に利用されていないことは把握しており、これをより使いやすい制度にするとのこと。

事業承継計画を進めている事業者の皆様には、この税制改正は要注目です。