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2019年 中小企業においても効率的な働き方が求められる1年

法律情報2019.01.16

2018年6月に成立した働き方改革関連法に関連して、「残業規制」や「脱時間給(高度プロフェッショナル制度」が4月1日から導入されます。

これまで、労働基準法では、「1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない」との規制が定められていました。一方で、労使間でいわゆる「三六協定」を結べば「月45時間、年360時間」まで、残業が認めらていました。しかしながら、例えば経理部の社員などは決算月など月45時間の残業時間では処理できない場合もあり、その場合、別途労使で特別条項付きの三六協定を結べば、上限が定められていないことから、さらに時間外労働を求めることが可能でした。

そのため、特別条項付きの三六協定が青天井の残業につながるという批判があったのです。(ただし、過労死ラインを超える残業を求めた場合は、別途企業は従業員に対する安全配慮義務違反の問題が生じます)。

働き方改革関連法の一つである労基法の改正では、特別条項付きの協定でも、上限を「年間720時間(月平均60時間)」までに規制しました。休日労働を含めて、単月では100時間未満、2~6か月平均で80時間以内に制限をかけました。違反企業には罰金が科されることになります。

この残業規制については、2019年4月から大企業に先行して適用され、2020年4月からは中小企業に対しても適用されます。

とはいえ、人口減少が進む中、中小企業においても人材確保の観点からは、大企業が2019年4月1日から規制に対応するとの同等のスピードで、残業規制に対応すべく労務管理をしていく必要があるといえるでしょう。